問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( )に相当する額である。 1 . 3分の1 2 . 3分の2 3 . 4分の3 ( FP3級試験 2015年5月 学科 問32 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 38 正解は 2 です。 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される「 傷病手当金 」の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( 3分の2 )に相当する額です。 したがって、2 が正解です。 「 傷病手当金 」は、病気やケガのための療養(自宅療養を含む)により、「 連続して3日以上 」欠勤している場合に、「 4日目 」から「1年6ヵ月」を限度として支払われます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 9 支給額は標準報酬日額の(3分の2)に相当する額です。 尚、支給にあたって下記の条件を満たす必要があります。 1.業務外の病気や怪我であること 2.仕事ができないこと 3.連続して3日休んで(待機期間)、4日以上休んだこと 4.休んだ期間について給与の支払いがないこと 参考になった この解説の修正を提案する 7 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金は休業した時から3日の待期期間を置き、4日目から、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支払われます。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。