問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。 1 . 10年 2 . 20年 3 . 25年 ( FP3級試験 2015年5月 学科 問33 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 42 正解は 2 です。 老齢厚生年金の「 加給年金 」とは、いわば「 家族手当 」のようなもので、年金受給権者が権利を取得した当時、「 配偶者 」や「 子 」がある場合に支給されるものです。( 但し、配偶者や子にも要件があります。) 加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( 20年 )以上なければなりません。 したがって、2 が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 9 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上が必要になります。よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 7 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上必要です。 誕生日が昭和26年4月1日以前の方は、20年未満でも『中高齢の資格期間の短縮の特例』によって厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年に短縮される場合があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。