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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問33

問題

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老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として(   )以上なければならない。
   1 .
10年
   2 .
20年
   3 .
25年
( FP3級試験 2015年5月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

42
正解は 2 です。

老齢厚生年金の「 加給年金 」とは、いわば「 家族手当 」のようなもので、年金受給権者が権利を取得した当時、「 配偶者 」や「 子 」がある場合に支給されるものです。( 但し、配偶者や子にも要件があります。)

加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( 20年 )以上なければなりません。

したがって、2 が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上が必要になります。よって、解答は2となります。

7
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上必要です。

誕生日が昭和26年4月1日以前の方は、20年未満でも『中高齢の資格期間の短縮の特例』によって厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年に短縮される場合があります。

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