問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、( )である。 1 . 40,000円 2 . 45,000円 3 . 50,000円 ( FP3級試験 2015年5月 学科 問47 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 38 正解は 1 です。 「 平成24年1月1日以後 」に締結した生命保険契約の保険料に係る「 一般の生命保険料控除 」の「 所得税 」の控除額の上限は、( 40,000円 )です。 したがって、1 が正解です。 生命保険料控除額については、「 平成24年1月1日 」を境に改正されています。よって、「 平成23年12月31日以前 」に契約したものについては、所得税の控除額の上限は、( 50,000円 )です。 問題を解く際には、「 契約日 」に注意して下さい。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、(4万円)です。 平成24年1月1日より前に契約した生命保険については、控除額の上限は(5万円)です。 参考になった この解説の修正を提案する 3 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は4万円となります。よって、解答は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。