過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2015年5月 学科 問47

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、(   )である。
   1 .
40,000円
   2 .
45,000円
   3 .
50,000円
( FP3級試験 2015年5月 学科 問47 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

38
正解は 1 です。

「 平成24年1月1日以後 」に締結した生命保険契約の保険料に係る「 一般の生命保険料控除 」の「 所得税 」の控除額の上限は、( 40,000円 )です。

したがって、1 が正解です。

生命保険料控除額については、「 平成24年1月1日 」を境に改正されています。よって、「 平成23年12月31日以前 」に契約したものについては、所得税の控除額の上限は、( 50,000円 )です。
問題を解く際には、「 契約日 」に注意して下さい。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、(4万円)です。

平成24年1月1日より前に契約した生命保険については、控除額の上限は(5万円)です。

3
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は4万円となります。よって、解答は1となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。