問題
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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積は( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1 .
① 50m² ② 2分の1
2 .
① 60m² ② 2分の1
3 .
① 60m² ② 3分の2
( FP3級試験 2015年5月 学科 問48 )