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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問48

問題

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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積は( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   1 .
① 50m²   ② 2分の1
   2 .
① 60m²   ② 2分の1
   3 .
① 60m²   ② 3分の2
( FP3級試験 2015年5月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

21
正解は 1 です。

所得税の「 住宅借入金等特別控除 」の適用を受けるためには、家屋の床面積は(① 50㎡ )以上で、かつ、その(② 2分の1 )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。

したがって、1 が正解です。

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7
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積は(50m²)以上で、かつ、その(2分の1)以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。


尚、控除期間と控除額の計算方法は、居住の用に供した年毎に差があります。

6
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積は50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。よって、解答は1となります。

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