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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問50

問題

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契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。
   1 .
所得税
   2 .
贈与税
   3 .
相続税
( FP3級試験 2015年5月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

31
正解は 1 です。

契約者(=保険料負担者)が「 夫 」、被保険者が「 妻 」、死亡保険金受取人が「 夫 」である生命保険契約において、「 夫 」が受け取る死亡保険金は、( 所得税 )の課税対象となります。

「 夫自身 」で保険料を支払っていた保険から「 夫自身 」に対して保険料が支払われるわけですので、お金に関しては「 贈与 」も「 相続 」も発生していません。

したがって、1 が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合、死亡保険金は所得税の課税対象となります。

契約者と被保険者が同一人物で、死亡保険金受取人が別人の場合は、死亡保険金は相続税の課税対象となります。

契約者・被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ別人の場合は、死亡保険金は贈与税の課税対象となります。

3
契約者(=保険料負担者)と死亡保険金が同一人の場合、所得税の課税対象となります。よって、解答は1となります。

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