問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問1 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 19 正解は 1 です。 記述の通り、ファイナンシャル・プランナーが顧客と「 投資顧問契約 」を締結し、その契約に基づき「 投資助言・代理業を行う 」には、「 金融商品取引業者 」として内閣総理大臣の「 登録 」を受けなければなりません。 したがって、○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 7 実際に投資顧問契約を結び、投資代理業を行う場合には、金融商品取引業者としての許可ではなく、登録が必要になります。よって解答は○となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 実際に投資顧問契約を結び、投資代理業を行う場合には、金融商品取引業者としての登録が必要になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。