問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 健康保険の被保険者が、同一月に同一の医療機関等で支払った一部負担金等の額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により高額療養費として支給される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 18 正解は 1 です。 記述の通り、健康保険の被保険者が、同一月に同一の医療機関等で支払った一部自己負担金等の額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により「 高額療養費 」として支給されます。払い戻しを受けることも可能ですし、予め「 限度額適用認定証 」の交付を受けて、医療機関ごとの1ヵ月の支払いを自己負担限度額までとすることも出来ます。 したがって、○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 高額療養費制度とは、同一月の医療費の負担が高額になった時、一定金額を超えた部分を負担してくれる制度です。よって、解答は○となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 給与により限度額は異なりますが、一定の金額を超える場合は、個人の負担とならないように、高額療養費制度が作られています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。