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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問4

問題

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雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることである。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

30
正解は 2 です。

雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前「 2年間 」に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して「 1年以上 」あることです。
したがって、× が正解です。

なお、特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、例外的に、離職の日以前の1年間の被保険者期間が通算して「 6ヵ月以上 」とされています。

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9
正しくは、
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
が正解となります。

2
雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることになります。6か月以上ではないので注意が必要です。よって、解答は×となります。

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