問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることである。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 30 正解は 2 です。 雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前「 2年間 」に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して「 1年以上 」あることです。 したがって、× が正解です。 なお、特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、例外的に、離職の日以前の1年間の被保険者期間が通算して「 6ヵ月以上 」とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 9 正しくは、 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 が正解となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることになります。6か月以上ではないので注意が必要です。よって、解答は×となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。