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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問15

問題

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金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)によれば、金融商品販売業者等は、顧客に対し同法に定める重要事項の説明をしなければならない場合において当該説明をしなかったときは、それによって生じた顧客の損害を賠償しなければならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は 1 です。

記述の通り、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)によれば、金融商品販売業者等は、顧客に対し同法に定める「 重要事項の説明 」をしなければならない場合において当該説明をしなかったときは、それによって生じた顧客の「 損害を賠償 」しなければなりません。
したがって、○ が正解です。

ただし、重要事項の説明について顧客の側から「 不要である 」との申し出があった場合には、説明をしないことも出来ます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
金融商品はリスク、リターンが非常に見えにくく、事実を100%理解することは困難なことから、一定の事項は必ず説明する必要があるポイントを定めたものを、重要事項と呼び、それを事前に説明する必要があります。

具体的には、以下のような内容が挙げられます。
・元本欠損のおそれ、元本以上の損失の可能性
・市場リスク、信用リスクなどリスクの種類
・その他取引の仕組みに関わる重要な部分

3
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)によれば、金融商品販売業者等は、顧客に対し同法に定める重要事項の説明をしなければなりません。これを重要事項の説明義務といいます。この説明義務を怠った場合、顧客の損害を賠償しなければなりません。よって、解答は○となります。

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