問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る入院給付金は、所得税では非課税所得となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 16 個人が、生命保険として受け取った入院給付金は、金額に関わらずすべて非課税です。 入院給付金の他、手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護給付金、高度障害保険金など、ケガや病気で受け取る保険金は非課税になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 9 正解は 1 です。 記述の通り、生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る「 入院給付金 」は、所得税では「 非課税 」所得となります。そもそも、入院給付金は「 入院 」という経済的な不測の事態を補うためのものですから、非課税となるわけです。 したがって、○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 4 生命保険として受け取った入院給付金は、生命保険として受け取った入院給付金は、非課税となります。 また、他に手術給付金なども非課税となります。ただし、入院給付金は、医療費控除の金額からマイナスしなければならないので、注意が必要です。よって、解答は○となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。