問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高65万円の特別控除額を控除して算出する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 32 正解は 2 です。 一時所得の金額は次の計算式で求めます。 一時所得 = その年中の一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額 - 特別控除額 最高50万円 したがって、問題文中の「 最高65万円の特別控除額 」という部分は誤りであり、× が正解です。 なお、一時所得は「 総合課税 」に分類され、他の所得と合計する際は、上記の計算式で求めた金額の「 1/2 」を合計します。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除して算出します。よって、解答は×となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除して算出する。 なお、収入を得るために支出した金額とは、その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。