問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 23 正解は 1 です。 「 配偶者控除 」の適用を受けるための要件の一つに、 ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を「 受けていない 」こと、または白色申告者の事業専従者でないこと。 というのがあります。 したがって、この問題の記述のように、納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を「 受けている 」場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とはなりません。○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 11 配偶者控除の対象条件は以下になります。 ・民法の規定による配偶者であること ・納税者と生計を一にしていること。 ・年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 参考になった この解説の修正を提案する 5 納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合は、控除対象配偶者となりません。よって、解答は○となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。