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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問20

問題

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1カ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

32
正解は 2 です。

1カ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であれば、通常は確定申告の必要はありません。

しかし、その年中の給与所得および退職所得「 以外 」の所得金額の合計額が「 20万円 」を超える場合は、所得税の確定申告をしなければなりません。

よって、この問題文にあるように、『 その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が「 10万円 」を超える場合 』でも、20万円 を超えていないのであれば、確定申告は不要です。
したがって、× が正解です。

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7
カ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければなりません。10万円ではないので、注意が必要です。よって、解答は×となります。

5
確定申告をする必要があるのは、以下の方になります。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方

・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方

・災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている方

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