問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 贈与による土地・建物の取得に対しては、不動産取得税が課されない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 25 相続時精算課税制度や夫婦間での贈与税の特例などの相続税が課税されない場合も、不動産取得税は課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 22 正解は 2 です。 「 贈与 」による土地・建物の取得に対しては、「 不動産取得税 」が課されます。したがって、× が正解です。 なお、「 相続(包括遺贈や相続人への特定遺贈を含む)」による土地・建物の取得に対しては「 不動産取得税 」は課されません。 参考になった この解説の修正を提案する 11 正解【×】 不動産取得税は所有権を取得すると発生します。この際、経済的利益や登記の有無は考慮されず、現実の所有権移転があれば課税されます。 不動産取得税の例外は 1:公共的または公益的な目的に供される不動産の取得 2:相続・法人の合併・分割、2年以内の債権消滅による譲渡担保財産の設定者への移転等、形式的な所有権の移転等による不動産の取得 上記2点の場合は非課税となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。