問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が不要である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 16 正解は 2 です。 問題文の前半部分の記述は正しいですが、相続開始後に、家庭裁判所における「 検認 」手続は「 必要 」です。したがって、× が正解です。 遺言は、普通方式遺言の場合、「 自筆証書遺言 」、「 公正証書遺言 」、「 秘密証書遺言 」の3つがあり、そのうち家庭裁判所における検認手続きが不要なのは「 公正証書遺言 」のみです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書の全ては、検認手続を行わなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解【×】 自筆証書遺言とは作成場所に制限がなく、証人も不要なので作成が容易です。 その分詐欺・脅迫・偽造の可能性も高く裁判所の検認が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。