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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問28

問題

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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が不要である。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正解は 2 です。

問題文の前半部分の記述は正しいですが、相続開始後に、家庭裁判所における「 検認 」手続は「 必要 」です。したがって、× が正解です。

遺言は、普通方式遺言の場合、「 自筆証書遺言 」、「 公正証書遺言 」、「 秘密証書遺言 」の3つがあり、そのうち家庭裁判所における検認手続きが不要なのは「 公正証書遺言 」のみです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書の全ては、検認手続を行わなければなりません。

2
正解【×】

自筆証書遺言とは作成場所に制限がなく、証人も不要なので作成が容易です。

その分詐欺・脅迫・偽造の可能性も高く裁判所の検認が必要です。

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