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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問29

問題

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相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (2件)

13
正解は 1 です。

記述の通りです。

貸家建付地の評価額 = 自用地としての評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

「 貸家建付地 」とは、例えば、Aさんの土地にAさん名義のアパートがあり、そこにBさんなどが居住しているような形態の敷地のことをいいます。

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4
正解【〇】

「貸家建付地の評価額=自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価します。

借地権割合及び「借家権割合」は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。(国税庁のホームページで確認できます)

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