問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (2件) 13 正解は 1 です。 記述の通りです。 貸家建付地の評価額 = 自用地としての評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 「 貸家建付地 」とは、例えば、Aさんの土地にAさん名義のアパートがあり、そこにBさんなどが居住しているような形態の敷地のことをいいます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解【〇】 「貸家建付地の評価額=自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価します。 借地権割合及び「借家権割合」は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。(国税庁のホームページで確認できます) 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。