問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、( )65歳未満であることとされている。 1 . 35歳以上 2 . 40歳以上 3 . 45歳以上 ( FP3級試験 2015年1月 学科 問33 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 21 正解【2】 子どもがいない場合、中高齢寡婦加算の要件は以下の通りです。 ・死亡した夫が受給要件を満たすこと ・子のない妻の場合は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること 若年世代は社会復帰が容易・その後寡婦でなくなる可能性も高い、などの観点から年齢制限が設けれられているようです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻 または、夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻、が受ける遺族厚生年金は、40歳から65歳になるまでの間だけ、定額の中高齢の寡婦加算が加算されます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は 2 です。 「 遺族厚生年金 」の「 中高齢寡婦加算 」の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、「 子のない妻 」の場合、「( 40歳以上 )65歳未満 」であることとされています。したがって、2 が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。