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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問33

問題

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遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、(   )65歳未満であることとされている。
   1 .
35歳以上
   2 .
40歳以上
   3 .
45歳以上
( FP3級試験 2015年1月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

21
正解【2】

子どもがいない場合、中高齢寡婦加算の要件は以下の通りです。

・死亡した夫が受給要件を満たすこと

・子のない妻の場合は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること



若年世代は社会復帰が容易・その後寡婦でなくなる可能性も高い、などの観点から年齢制限が設けれられているようです。

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2
夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻
または、夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻、が受ける遺族厚生年金は、40歳から65歳になるまでの間だけ、定額の中高齢の寡婦加算が加算されます。

1
正解は 2 です。

「 遺族厚生年金 」の「 中高齢寡婦加算 」の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、「 子のない妻 」の場合、「( 40歳以上 )65歳未満 」であることとされています。したがって、2 が正解です。

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