問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 正解は 2 です。 国民年金の「 第3号被保険者 」となる者は、国民年金の「 第2号被保険者 」によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者です。したがって、記述文中の「 第1号被保険者 」という部分は誤りであり、2 が正解です。 ちなみに、「 第2号被保険者 」とは、「 厚生年金および共済年金の被保険者 」で、原則65歳未満の者をいいます。また、「 第1号被保険者 」とは「 第2号・第3号に該当しない者 」で20歳以上60歳未満の者をいいます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 2号被保険者(サラリーマン・公務員)の配偶者が3号被保険者です。 1号被保険者は自営業者や学生などを指し、自営業者の配偶者は自ら保険料を支払う必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 2が正解です。 第1号被保険者ではなく、第2号被保険者により 扶養されている配偶者が第3号被保険者となります。 第3号被保険者である期間は、自分で保険料を納める必要がなくなります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。