問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、原則として、昭和36年4月2日以後に生まれた男性には支給されない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は 1 です。 記述の通りです。「 特別支給の老齢厚生年金 」は、厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたために無支給となってしまう空白の5年間を補填するために設けられた暫定的な制度といえます。 なお、女性は「 5年遅れ 」となっていますので、「 昭和41年4月2日以後に生まれた者 」は支給されません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 1が正解です。 60歳代前半に支給される特別支給の老齢厚生年金は 記述の通り、 支給開始年齢が段階的に引き上げられており、 昭和36年4月2日以後に生まれた男性には支給されません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 記述のとおり。 女性はの場合、昭和41年4月2日以後の出生になると支給されない。 昔は女性の方が定年が早い企業があったため、女性の支給開始年齢を5年遅らせています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。