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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問6

問題

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保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により申込の撤回等をすることができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年9月 学科 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

15
1が正解です。

記述の通り、
保険契約の申し込みの撤回等(クーリングオフ)
に関する事項の記載された書面を交付された日と、
申し込みの日のいずれか遅いほうの日から
起算し8日以内であれば、書面によりクーリングオフすることができます。

クーリングオフ適用対象外となる契約もあるので注意が必要です。(保険期間が1年以内の契約、法人が契約者である契約など)

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は 1 です。

記述の通りです。これは、「 クーリング・オフ制度 」のことを述べています。○ が正解です。

なお、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を「 交付されなかった場合 」には、契約者は「 いつでも 」申込みの撤回を通知することが出来ます。

また、「 保険期間が1年以下の契約 」等、クーリング・オフ制度の適用除外となっているものもあります。

2
クーリングオフ制度についての問題です。

1:クーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日
2:申込み日

どちらか遅い日を起算日とします。


クーリングオフの書面を受け取らなかった場合、起算日が発生しないので、契約者はいつでも申込みの撤回を通知できます。

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