問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 生命保険の災害割増特約では、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して240日以内に死亡または高度障害状態となった場合、災害割増保険金が支払われる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問8 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 21 正解は 2 です。 生命保険の「 災害割増特約 」では、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して「 180日以内 」に死亡または高度障害状態となった場合、主契約に上乗せするかたちで「 災害割増保険金 」が支払われます。したがって、設問文中の「 240日 」とする部分が誤りであり、× が正解となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 7 災害割増特約とは自然災害・不慮の事故または特定感染症によって死亡した場合に、通常の死亡保険金に加え災害死亡保険金が支払われる特約で、前段部分は正しいです。 ただし支払いは、発生から180日以内の場合となるので後段が誤りです。 参考になった この解説の修正を提案する 3 2が正解です。 災害割増特約では、不慮の事故による傷害を直接の原因として、 その事故の日から起算して240日以内ではなく、 180日以内に死亡または、高度障害状態になった場合、 保険金が支払われます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。