問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 記述のとおり。 家具・食器・通勤用の自転車・衣類など生活に通常必要な動産を「生活用動産」といい、これらを譲渡しても譲渡所得には該当しない。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 1が正解です。 家具や衣服など、自己や配偶者などが通常生活に必要なものの譲渡は、非課税となります。 (ただし、1個、1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董、美術工芸品等、は除きます。) 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は 1 です。 記述の通りです。なお、家具や衣服など、「 自己の生活の用に供するもの(生活用動産)」以外の動産(骨とうや美術工芸品等)は「 総合課税 」に分類されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。