問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 小売業を営む事業所得者で、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告が不要である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 2が正解です。 給与所得者は、その年の給与所得の収入金額が2,000万円以下で、その他条件に当てはまる場合、確定申告しなくてもいいという特例がありますが、 問題文は小売業を営む事業所得者についてです。 事業所得者は、 税額控除前の所得税額から、配当控除額を引いた結果、残額がある場合、確定申告が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解は 2 です。 所得税の確定申告が不要となる要件の一つに、「 給与収入 」金額が2,000万円以下である者で年末調整で精算された者というのはあります※が、設問のような規定はありません。したがって、× が正解です。 ※正確には、確定申告が「 必要 」な人の要件の一つとして、 ・給与の収入金額が2,000万円を超える人 とあります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 そのような規定はありません。 なお、給与所得者は原則として確定申告は不要ですが、年収2,000万円を超える場合は確定申告が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。