問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によって契約しなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 20 正解は 2 です。 「 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は、必ず「 書面 」で契約しなければなりませんが、公正証書によって契約しなければならないわけではありません。したがって、× が正解です。 なお、「 事業用定期借地権等 」の契約は必ず「 公正証書 」により契約しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 定期借家契約の契約方法は、書面でししなければならないが、書面でさえあれば公正証書に限られない。 契約が公正証書に限られるのは「事業用定期借地権」です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 2が正解です。 定期借家契約の契約方式は、書面によることになっていますが、 公正証書である必要はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。