問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続による土地の取得に対しては、不動産取得税が課されない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 16 正解は 1 です。 記述の通り、「 相続(遺贈を含む)」による取得にに対しては「 不動産取得税 」は課されません。 一方、「 贈与 」による取得に対しては不動産取得税が課されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 相続により土地を取得した場合は相続税がかかります。 ただし、土地の名義変更をした場合の登録免許税は発生します。 参考になった この解説の修正を提案する 3 1が正解です。 不動産取得税は、不動産のある都道府県に納める税金です。 記述の通り、 相続による土地の取得には、不動産取得税はかかりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。