問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 正解は 2 です。 被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、相続人全員の参加で「 協議分割 」をします。そして、「 全員の合意 」があれば、法定相続分と異なる割合で分割することが可能です。必ずしも法定相続分どおりに遺産を分割しなければならないというわけではありません。したがって、× が正解です。 なお、遺言があった場合でも「 相続人全員の合意 」と「 遺言執行者の同意(いない場合は省略)」があれば「 協議分割 」が優先されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 2が正解です。 共同相続人全員による協議により、協議分割した場合、法定相続分どおりでなくても構いません。 共同相続人全員の合意であることが必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 法定相続分ではなく、相続人間の協議で分割します。 仮に遺言があったとしても、共同相続人全員の同意があれば遺言と異なる分割をすることが可能。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。