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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問26

問題

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被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年9月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は 2 です。

被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、相続人全員の参加で「 協議分割 」をします。そして、「 全員の合意 」があれば、法定相続分と異なる割合で分割することが可能です。必ずしも法定相続分どおりに遺産を分割しなければならないというわけではありません。したがって、× が正解です。

なお、遺言があった場合でも「 相続人全員の合意 」と「 遺言執行者の同意(いない場合は省略)」があれば「 協議分割 」が優先されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
2が正解です。

共同相続人全員による協議により、協議分割した場合、法定相続分どおりでなくても構いません。

共同相続人全員の合意であることが必要です。

1
法定相続分ではなく、相続人間の協議で分割します。

仮に遺言があったとしても、共同相続人全員の同意があれば遺言と異なる分割をすることが可能。

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