問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、作成にあたっては証人2人以上の立会が必要である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は 1 です。 記述の通りです。 「公正証書遺言」は、「改ざん・紛失の可能性がなく」、安全といえますが、 ・存在と内容を秘密に出来ない。 ・費用が高い。 ・手続きが面倒。 という短所があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 1が正解です。 記述の通り、公正証書遺言は、遺言者が口述し公証人が筆記して作成します。 2人以上の証人の立ち会いが必要です。 開封時の検認手続きは不要です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 記述のとおり。 公正証書遺言の長所として、執行が安全・確実である一方、手続きの煩雑さと費用が発生するという短所がある。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。