問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利が認められていない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 正解は 1 です。 記述の通りです。「 遺留分 」とは、一定の相続人に与えられた相続財産の「 最低取得割合 」で、遺言などによっても侵害することが出来ない権利のことをいいます。 「 被相続人の財産に依存していると考えられる相続人の生活を保障する 」趣旨で設けられている制度なので、配偶者 、子(または代襲相続人)、直系尊属 には「 遺留分 」が認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。 なお、「 遺留分 」は自動的に取り戻されるのではなく、「 遺留分減殺請求 」を行う必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 8 1が正解です。 遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に対し、最低限残される部分、もしくはその割合のことです。 記述の通り、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。 。 参考になった この解説の修正を提案する 0 記述のとおり。 遺留分を行使できる人(遺留分権利者といいます)は配偶者・直系卑属・直系尊属に限られます。 なお、直系卑属の代襲相続人も遺留分権利者となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。