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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問30

問題

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、240m²を限度面積として評価額の80%を減額することができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年9月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

19
正解は 2 です。

このような「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」に関する問題では、「 適用対象となる宅地の種類 」とその減額となる「 限度面積 」、「 減額割合 」を整理しておくと良いでしょう。

 ・特定居住用宅地等 → 330㎡※ を限度に 80% 減額
  ※平成26年までは 240㎡
 ・特定事業用宅地等
  特定同族会社事業用宅地等 → 400㎡ を限度に 80% 減額
 ・貸付事業用宅地等 → 200㎡ を限度に 50% 減額

設問では「 貸付事業用宅地等 」の場合が問われていますから『( 200m² )を限度面積として評価額の( 50% )を減額することができる』とすべきであり、したがって、× が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
貸付事業用宅地等は、200㎡まで50%減額となります。

設問の「240㎡まで80%減額」というのは住居用宅地等の減額割合ですが、平成27年1月以降は対象面積が330㎡まで拡大されているので注意。

2
2が正解です。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の貸付事業用宅地に該当する場合、
240㎡ではなく、200㎡を限度とし、
評価額の80%ではなく、50%を減額します。

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