問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として( )以内にしなければならない。 1 . 10日 2 . 14日 3 . 20日 ( FP3級試験 2014年9月 学科 問32 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 記述のとおり。 任意継続被保険者については、 ・20日以内に ・2年間のみ ・(資格喪失前の被保険者期間が)2ヶ月以上必要 という条件があります。 すべて「2」つながりなのでまとめて覚えるといいでしょう。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は 3 です。 健康保険の「 任意継続被保険者制度 」とは、会社を退職して被保険者資格を喪失した場合、一定の要件のもとに任意に健康保険の被保険者として「 2年間 」継続できる制度です。 この制度を利用するための要件として、 ・被保険者の資格喪失日の前日までに継続して「 2ヵ月 」以上の被保険者期間を有していること。 ・資格喪失日から「 20日 」以内に「 協会けんぽ 」または「 組合健保 」に届け出ること。 があります。したがって、設問では『 健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として( 20日 )以内にしなければならない。』とすべきであり、3 が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 2 3が正解です。 健康保険の任意継続被保険者になるための申し出は、 被保険者の資格を喪失した日から、原則20日以内にしなくてはなりません。 資格喪失前日までに 被保険者期間が継続して2か月以上必要で、加入期間は2年間です。 任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。