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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問32

問題

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健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として(   )以内にしなければならない。
   1 .
10日
   2 .
14日
   3 .
20日
( FP3級試験 2014年9月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

11
記述のとおり。

任意継続被保険者については、

・20日以内に
・2年間のみ
・(資格喪失前の被保険者期間が)2ヶ月以上必要

という条件があります。

すべて「2」つながりなのでまとめて覚えるといいでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は 3 です。

健康保険の「 任意継続被保険者制度 」とは、会社を退職して被保険者資格を喪失した場合、一定の要件のもとに任意に健康保険の被保険者として「 2年間 」継続できる制度です。

この制度を利用するための要件として、

・被保険者の資格喪失日の前日までに継続して「 2ヵ月 」以上の被保険者期間を有していること。
・資格喪失日から「 20日 」以内に「 協会けんぽ 」または「 組合健保 」に届け出ること。

があります。したがって、設問では『 健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として( 20日 )以内にしなければならない。』とすべきであり、3 が正解です。

2
3が正解です。

健康保険の任意継続被保険者になるための申し出は、
被保険者の資格を喪失した日から、原則20日以内にしなくてはなりません。

資格喪失前日までに
被保険者期間が継続して2か月以上必要で、加入期間は2年間です。

任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。

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