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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問36

問題

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保険法の規定によれば、保険契約者等に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から(   )行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。
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1カ月間
   2 .
2カ月間
   3 .
3カ月間
( FP3級試験 2014年9月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は 1 です。

保険法の規定によれば、保険契約者等に「 告知義務違反 」があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できますが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを「 知った時 」から( 1ヵ月間 )行使しないとき、または「 契約締結の時 」から「 5年 」を経過したときは消滅します。したがって、1 が正解です。

なお、「 保険法 」の規定では、契約締結時からは「 5年 」と規定されていますが、保険会社の「 約款 」では一般的に「 2年 」を超えて契約が有効に継続しているときは解除権は消滅するとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
1が正解です。

保険法では、記述の通り、保険契約者等に告知義務違反があった場合、保険者は、契約を解除できます。

しかし、保険者が違反を知ってから

・1か月間解除をしなかった場合、
または、
・契約を結んでから5年が経過したとき、

解除権は消滅します。

2
告知とは、保険契約に際して保険契約者(または被保険者)が保険会社に重要な事実を告げることで、喫煙の有無や持病について等の情報です。

この告知義務違反により、契約解除の他保険の支払がうけられない・受取済み保険金の返還請求をされるという事態に発生こともあるので注意。

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