問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。 1 . 外貨預金 2 . 大口定期預金 3 . 決済用預金 ( FP3級試験 2014年9月 学科 問45 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は3です。 預金保護制度で保護されるのは「決済用預金」となります。なお、1と2は対象外のものとなっているので併せて押さえてください。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は 3 です。 「 預金保険制度 」により、預入金額にかかわらず、その「 全額 」が保護の対象となるのは、対象金融機関に預け入れた( 決済用預金 )です。したがって、3 が正解です。 「 決済用預金 」の要件は、「 無利息・要求払い・決済サービス 」の3つです。当座預金や利息の付かない普通預金などが対象となります。 なお、それ以外の預金については、1金融機関ごとに預金者1人あたり「 元本1,000万円までとその利息 」が保護されます。 ただし、「 外貨預金 」、「 譲渡性預金 」は保護の「 対象外 」となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 預金者を保護するためのセーフティネットとして「預金保護制度」が存在します。 保護される預金は原則として【元本1000万円とその利息等】が上限ですが、利息の付かない決済用預金は用件を満たせば全額保護されます。 なお、決済用預金とは ・無利息 ・要求払い ・決済サービスを利用できること という条件を満たした預金になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。