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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問46

問題

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契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は(   )の課税対象となる。
   1 .
所得税
   2 .
相続税
   3 .
贈与税
( FP3級試験 2014年9月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

8
死亡保険金の課税関係は「相続税」「所得税」「贈与税」がある。

設問は、契約者(保険料負担者)が受取人のため【1.所得税】となる。

【2.相続税の場合】
契約者(保険料負担者)=被保険者。
なお、死亡保険金を受取人が相続人なら非課税枠がある。

【3.贈与税の場合】
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が全て異なる。
例として、「父親が妻を被保険者とする保険を契約し、受取人は子供」の場合。

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1
正解は1です。

保険料を支払う人と保険金を受け取る人が同一人物の場合、「所得税の一時所得」として課税されます。

0
正解は 1 です。

「 契約者(=保険料負担者)」および「 死亡保険金受取人 」が「 夫 」、「 被保険者 」が「 妻 」である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は( 所得税 )の課税対象です。「 夫自身 」が保険料を負担していた保険契約から「 夫自身 」が保険金を受け取るのですから、「 贈与 」も「 相続 」も発生していないからです。
したがって、1 が正解です。

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