問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は( )の課税対象となる。 1 . 所得税 2 . 相続税 3 . 贈与税 ( FP3級試験 2014年9月 学科 問46 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 死亡保険金の課税関係は「相続税」「所得税」「贈与税」がある。 設問は、契約者(保険料負担者)が受取人のため【1.所得税】となる。 【2.相続税の場合】 契約者(保険料負担者)=被保険者。 なお、死亡保険金を受取人が相続人なら非課税枠がある。 【3.贈与税の場合】 契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人が全て異なる。 例として、「父親が妻を被保険者とする保険を契約し、受取人は子供」の場合。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 保険料を支払う人と保険金を受け取る人が同一人物の場合、「所得税の一時所得」として課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は 1 です。 「 契約者(=保険料負担者)」および「 死亡保険金受取人 」が「 夫 」、「 被保険者 」が「 妻 」である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は( 所得税 )の課税対象です。「 夫自身 」が保険料を負担していた保険契約から「 夫自身 」が保険金を受け取るのですから、「 贈与 」も「 相続 」も発生していないからです。 したがって、1 が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。