問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税の控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在で19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。 1 . 38万円 2 . 48万円 3 . 63万円 ( FP3級試験 2014年9月 学科 問47 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 正解は 3 です。 所得税の控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在で「 19歳以上23歳未満 」(およそ「 大学生 」に相当する年齢にある者)である「 特定扶養親族 」に係る扶養控除の額は、( 63万円 )です。したがって、3 が正解です。 「 扶養控除 」には、 ・一般扶養親族(「 38万円 」控除) →「 16歳以上19歳未満 」、「 23歳以上70歳未満 」で合計所得金額が「 38万円以下 」の親族(「 配偶者 」は除く。) ・特定扶養親族 ・老人扶養親族 → 70歳以上の者 → 同居老親以外の者「 48万円 」、同居老親「 58万円 」控除 があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 特定扶養親族の控除は68万円であり、年齢基準日はその年の12月31日です。 38万円は一般の控除対象扶養親族。 48万円は老人扶養親族のうち同居親族以外の者です。 参考になった この解説の修正を提案する 4 正解は3です。 特別扶養親族については扶養控除の額は「63万円」とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。