問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が( )以上の分割により返済されるものである。 1 . 5年 2 . 10年 3 . 20年 ( FP3級試験 2014年9月 学科 問48 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 住宅借入金特別控除の要件のひとつ。 主な要件は以下のとおり。 ・返済期間10年以上 ・金融機関、勤務先等からの借り入れであること(親族は不可) ・国内で住居用家屋を取得し、取得した日より6か月以内に居住する ・合計所得金額が3000万円以下の年 など。 また、年により控除割合が異なるので注意。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は 2 です。 所得税の「 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が( 10年 )以上の分割により返済されるものです。したがって、2 が正解です。 住宅ローン控除を受けるためには、「 確定申告 」をしてその申請をする必要があります。ただし、会社員等「 年末調整 」を受ける者は、「 初年度のみ確定申告 」を行って適用を受けられれば、翌年以後は「 年末調整 」にて還付を受けることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 住宅ローン控除の対象となる住宅ローンの要件として、「借入期間が10年以上」というものがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。