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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問49

問題

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上場株式の配当について配当控除の適用を受ける場合、配当所得について(   )を選択して所得税の確定申告をしなければならない。
   1 .
総合課税
   2 .
申告分離課税
   3 .
源泉分離課税
( FP3級試験 2014年9月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

20
配当控除とは他の課税総所得を算出した後、配当所得を合算して控除額を算出します。

【課税総所得金額が1,000万円以下の部分】
「配当所得の金額×10%」が控除額

【1,000万円を超える部分】
「配当所得×5%」の金額が控除額

合算という制度の特色から「申告不要」「申告分離課税」は選択できない。

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15
正解は 1 です。

上場株式の配当について「 配当控除 」の適用を受ける場合、配当所得について( 総合課税 )を選択して所得税の「 確定申告 」をしなければなりません。したがって、1 が正解です。

配当所得は、原則として「 総合課税 」ですが、要件が整えば、特例により「 申告分離課税 」や「 申告不要制度 」を選択することができます。そのそれぞれにメリット・デメリットがありますが、設問のように、「 配当控除 」を受けたい場合は、このうち「 総合課税 」を選択しなければなりません。

2
正解は1です。

総合課税とは、給与などの所得と同様に課税所得の計算に含まれて税額の計算をする方法です。

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