問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 金融商品取引法では、金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないとしている。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問1 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解【○】 投資助言・代理業・投資運用業は登録業者以外行うことが出来ず、未登録の者がこれらの業務を行った場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両者の併科という刑罰に処されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 金融商品取引法では、以下の4業務を行う際に、内閣総理大臣の登録を受けることを義務付けています。 4業務とは、証券会社が行う第一種金融商品取引業、商品先物会社が行う第二種金融商品取引業、投資顧問会社が行う投資助言・代理業、投資信託会社が行う投資運用業です。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は 1 です。 記述の通り、「 金融商品取引法 」では、金融商品取引業は、「 内閣総理大臣の登録を受けた者 」でなければ行うことができないとしています。したがって、○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。