問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したときは、出産育児一時金として一児ごとに45万円が支給される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 出産一時金の金額は1児につき42万円とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 正解は 2 です。 「 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」の被保険者が、「 産科医療補償制度 」に「 加入している 」医療機関で出産したときは、「 出産育児一時金 」として「 一児ごと 」に「 42万円 」が支給されます。 したがって、設問文中の「 45万円 」という部分は誤りであり、× が正解です。 ちなみに、産科医療補償制度に「 加入していない 」医療機関等で出産したときの「 出産育児一時金 」は、「 39万円 」です。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解【×】 出産一時金は39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関については42万円)となっています。 双子の場合は2人分支給されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。