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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問28

問題

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贈与税を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、物納により納付することができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年5月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は 2 です。

「 贈与税 」を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、「 延納 」により納付することができますが、「 物納 」により納付することはできません。したがって、× が正解です。

「 物納 」は、「 相続税 」を納める場合に、一定の要件を満たせば行うことができます。

ただし、「 延納 」も「 物納 」も絶対に許可されるものではなく、却下される場合があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解【2】

贈与税は金銭で一時に納めるのが原則です。

一括支払いが難しい場合は、一定の要件のもと5年以内の年賦により納税(延納)が可能ですが、物納は認められていません。

延納の際は税務署への申請が必要で、申請は却下されることもあります。

0
贈与税を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、延納することができます。
しかし、相続財産などを納付して代替すること(物納)は認められていません。

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