問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 贈与税を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、物納により納付することができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は 2 です。 「 贈与税 」を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、「 延納 」により納付することができますが、「 物納 」により納付することはできません。したがって、× が正解です。 「 物納 」は、「 相続税 」を納める場合に、一定の要件を満たせば行うことができます。 ただし、「 延納 」も「 物納 」も絶対に許可されるものではなく、却下される場合があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解【2】 贈与税は金銭で一時に納めるのが原則です。 一括支払いが難しい場合は、一定の要件のもと5年以内の年賦により納税(延納)が可能ですが、物納は認められていません。 延納の際は税務署への申請が必要で、申請は却下されることもあります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 贈与税を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、延納することができます。 しかし、相続財産などを納付して代替すること(物納)は認められていません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。