問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額または1億2,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解は 2 です。 「 配偶者に対する相続税額の軽減 」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、「 配偶者の法定相続分相当額 」または「 1億6,000万円 」のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定です。 したがって、設問文中の「 1億2,000万円 」という部分は誤りであり、× が正解です。 この規定は、被相続人と「 婚姻 」していれば対象となりますが、内縁関係である場合には対象とはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 7 正解【2】 イ:配偶者の法定相続分 ロ:1億6,000万円 配偶者が相続により取得した財産の価額が、イまたはロのいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからない。 この規定は、配偶者が相続放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得した場合は適用されます。 参考になった この解説の修正を提案する 7 「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額または1億6000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定です。 1億2000万円ではないので誤りです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。