問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年5月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解【1】 貸家建付地価額 「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」 「借地権割合」及び「借家権割合」は、地域により異なります。 試験においては問題文に明記されている場合がほとんどです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 貸家建付地とは、宅地の所有者が立てた建物を別の人に貸している場合の宅地を指します。 貸家建付地の価額は、 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) により評価されます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は 1 です。 記述の通り、相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地( 貸家建付地 )の価額は、 → 自用地としての価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) の算式により評価されます。したがって、○ が正解です。 「 貸家建付地 」とは、例えば、Aさんの土地にAさん名義のアパートを建て、他人に賃貸しているような敷地のことをいいます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。