問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。 1 . 医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用 2 . 入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用 3 . 風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用 ( FP3級試験 2014年5月 学科 問47 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は 2 です。この問題は「 医療費控除 」の対象と「 ならない 」ものを選ぶ問題です。 選択肢1.→ 医療費控除の対象です。 選択肢2.→ 入院に係る部屋代や食事代、身の回り品の購入費用などは医療費控除の対象外となります。したがって、これが正解です。 選択肢3.→ 医療費控除の対象です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解【2】 【択1:医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用】 ⇒医療費控除の対象 ⇒同じ交通費でも自家用車のガソリン代は対象外です 【択2:入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用】 ⇒医療費控除の対象外 【択3:風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用】 ⇒医療費控除の対象 ⇒医薬品でも、ビタミン剤やサプリメントは対象外です 参考になった この解説の修正を提案する 0 医療費控除では、通院費や医薬品の購入費は控除対象として認められています。 いっぽう、美容整形費や、治療に直接必要のない用具の購入費用は控除対象外とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。