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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問1

問題

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弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的で相続人間の利害調整に係る法律事務を取り扱った。この行為が顧客利益を優先して行ったものである場合、弁護士法に抵触しない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年1月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は 2 です。

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが顧客から遺産分割に関して、個別に具体的な相談を受け、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことは、弁護士法にある「非弁護士による一般の法律事務の取り扱い等の禁止」規定に抵触するおそれがあります。

したがって、この問題の「弁護士法に抵触しない」の部分が × となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解【2】

弁護士法で規定された「一般の法律事務の取り扱いの禁止」に該当します。

顧客の利益を優先したかどうかは問題ではありません。

0
FP倫理と関連法規に関する問題。

正解は、2.×。
弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で法律事件を取り扱う業務を行うことは禁止されています。

弁護士資格を持たない者が、顧客からの法律相談に関して、一般的・抽象的な説明を行うことは可能ですが、具体的な法律事務や法律判断に基づく権利関係の処理についてはFPが行うことはできません。

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