問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 生命保険募集人が生命保険の募集に際し、顧客が支払うべき保険料を立替払いすることは、保険業法に定められる禁止行為に該当する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問6 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解【1】 設問の内容は「特別の利益の提供」とされ禁止されています。 特別利益の提供は保険業法で定められており、保険募集人が契約の締結、または募集の際に、保険料の割引等利益を約束・提供することです。 違反すると、行政処分の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 保険業法に関する問題。 正解は、1.○。 問題文の通りです。 生命保険募集人は、生命保険の募集の際、顧客に対して保険料の立替払いや、割引や割戻し等の特別の利益の提供をすることは保険業法に定められている禁止行為に該当します。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は 1 です。 この問題にあるように、保険募集人が保険の募集に際し、顧客が支払うべき保険料を立替払いすることは保険業法に定められる禁止行為(特別の利益の提供)に該当します。 したがって、この問題は ○ が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。