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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問6

問題

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生命保険募集人が生命保険の募集に際し、顧客が支払うべき保険料を立替払いすることは、保険業法に定められる禁止行為に該当する。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年1月 学科 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解【1】

設問の内容は「特別の利益の提供」とされ禁止されています。

特別利益の提供は保険業法で定められており、保険募集人が契約の締結、または募集の際に、保険料の割引等利益を約束・提供することです。

違反すると、行政処分の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
保険業法に関する問題。

正解は、1.○。
問題文の通りです。
生命保険募集人は、生命保険の募集の際、顧客に対して保険料の立替払いや、割引や割戻し等の特別の利益の提供をすることは保険業法に定められている禁止行為に該当します。

0
正解は 1 です。

この問題にあるように、保険募集人が保険の募集に際し、顧客が支払うべき保険料を立替払いすることは保険業法に定められる禁止行為(特別の利益の提供)に該当します。

したがって、この問題は ○ が正しいです。

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