問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 銀行による預金の受入れや保険会社による保険契約の締結は、「金融商品の販売等に関する法律」における金融商品の販売に該当する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問14 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 正解は 1 です。 『金融商品の販売等に関する法律』(金融商品販売法)は、金融商品販売業者に「重要事項の説明」、「損害賠償責任」、「勧誘方針の策定・公表」を求める法律です。 そしてその対象となるものは、預貯金、有価証券、信託、保険、外国為替証拠金取引(FX)などです。 したがって、この問題は ○ が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 正解【1】 金融商品の販売等に関する法律は、金融商品販売にかかわる契約全般が適用範囲で、保護の対象も個人及びプロと幅広くなっています。 なお、消費者契約法は保護の対象が個人のみとなっています。 参考になった この解説の修正を提案する 5 金融商品販売法に関する問題。 正解は、1.○。 預貯金・有価証券(国債等)・投資信託・生命保険等、外国為替証拠金取引(FX)やデリバティブ取引(オプション取引等)、海外の商品先物取引も該当します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。