問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 税金は国税と地方税に区分できるが、所得税は国税であり、法人税は地方税である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 15 正解は 2 です。 所得税も法人税も「国税」です。 したがって、この問題は × が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 国税と地方税に関する問題。 正解は、1.×。 国税は国がかける税金です。 所得税、法人税ともに国税にあたります。 地方税とは地方自治体がかける税金です。 固定資産税などが地方税にあたります。 参考になった この解説の修正を提案する 4 正解【2】 所得税も法人税も国税です。 地方税は不動産取得税や固定資産税、都市計画税などがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。