過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2014年1月 学科 問18

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年1月 学科 問18 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

16
上場株式の譲渡損失の損益通算に関する問題。

正解は、2.×。
総合課税を選択した上場株式の配当所得との損益通算はできません。

上場株式の譲渡による損失は、確定申告することで、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できます。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は 2 です。

所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額を上場株式等に係る配当所得の金額から控除するためには、上場株式等に係る配当所得について「申告分離課税」を選択しなければなりません。

したがって、この問題文中の「総合課税を選択した」の部分が誤りであり、よって × が正解となります。

4
正解【2】

配当控除は、課税総所得とは別に所得を計算するします。(申告分離課税を選択)

配当控除とは課税総所得から、「配当等の所得のうち一定額」を控除する制度だからです。

よって「総合課税」を選択して「配当所得の金額から控除」することはできません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。