問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 保養の目的で所有する別荘など、生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は 1 です。 この問題文にあるように、保養の目的で所有する別荘など、「生活に通常必要でない資産」を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができません。 (ちなみに、不動産の譲渡は「申告分離課税」なので原則として損益通算できませんが、居住用財産の場合、一定の要件を満たすことで損益通算が可能な場合もあります。) したがって、この問題は ○ が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解【1】 既述の通りです。 なお、このほかに生活に通常必要でない資産は以下のようなものがあります。 ・レジャー用ヨット ・1個または1組の価額が30万円を超える宝石や絵画等 ……など 参考になった この解説の修正を提案する 0 損益通算に関する問題。 正解は、1.○。 問題文の通りです。 別荘のような「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、損益通算の対象外です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。