問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によって締結しなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 正解は 2 です。 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、必ず書面によって締結しなければなりませんが、公正証書である必要はありません。 したがって、この問題は × が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 8 正解【2】 公正証書で契約しなければならないのは「事業用定期借地権」です。 参考になった この解説の修正を提案する 3 定期借家契約に関する問題。 正解は、2.×。 定期借家契約は、必ずしも公正証書でなければならないというわけではなく、書面であれば認められます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。